あすとる学習塾では生徒が塾内や塾との行き帰りにおいて、けがをした場合などの補償をバックアップする保険に加入しています。
保険金がおりない場合
❶保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
❷被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合にお
いて、その約定によって加重された損害賠償責任
❸被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、破損または汚損し
た場合において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担
する損害賠償責任
❹被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
❺被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障
害に起因する損害賠償責任(塾生徒特別約款においては、被保険者が
家事使用人として使用する者の身体の障害に起因する損害賠償責任
を除きます。)
❻戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類
似の事変もしくは暴動または騒擾
じょう
、労働争議に起因する損害賠償責任
❼地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
❽液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出
または溢
いつ
出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故
によるものを除きます。)
❾原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医
学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソ
トープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれ
らの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による
場合を除きます。) 等